行政書士の入管業務は儲かるの?注意点や成功事例を解説
行政書士の業務は多岐に渡ります。
その中でも入管業務の需要は高まっておりますが
「入管業務は儲かるの?」
「入管業務で成功するにはどうすればいいの?」
と疑問に思われる行政書士の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、行政書士専門のコンサルタントが入管業務について詳しく解説いたします。
目次
1.行政書士が行う入管業務とは
行政書士が行う「入管業務」については、一般的な定義と実際に提供されている業務内容には乖離があります。本コラムでは一般的な定義としての「入管業務」と、事業展開をされて幅広いサポートを「入管業務」として提供されている事務所の違いを最初にお伝え出来ればと思います。
1-1.一般的な「入管業務」とは
一般的に言われている「入管業務」とは、外国人が日本で適法に滞在するために必要な在留資格の取得に向けて、各種申請書類の作成と出入国在留管理庁に提出する業務を差します。
日本での滞在を希望する外国人はただ申請を行えば良いわけではなく、滞在目的に沿った在留資格の申請が必要になります。就労を目的として日本に滞在する場合には、日本で定める入管法に基づいて外国人・企業側双方で要件を満たす必要があります。
このような細かい要件を外国人・企業が自身で情報収集をして実施をしていくことは難しいため、行政書士が要件を確認・申請書類の作成を代行することで適法な日本での滞在を実現することができます。
1-2.入管業務で事業展開をされている行政書士の特徴
一般的に入管業務を取り扱う行政書士の多くは、在留資格の申請業務に留まっていることがほとんどです。在留資格は更新申請をはじめとして定期的な手続きが必要になるため、一定の顧客を獲得することができれば、1名事務所であっても事務所経営ができているケースが多いかと思います。
弊社では、入管業務に特化して事業の展開・拡大をされているモデル事務所様とお話をさせていただいておりますが、事業展開に成功されている行政書士の特徴は、在留資格の申請のみではなく、外国人雇用を行う企業にも入り込みを行って外国人個人・外国人雇用企業の双方で要件を満たしたうえで適法が外国人雇用を維持させるためのサポートを実施されていることです。
入管法に留まらない幅広い情報が必要になりますが、上記のように全てを考慮したトータルサポートの提供が、入管庁からの指摘が厳罰化している今、外国人・企業の双方から求められてきています。
2.行政書士が入管業務を行うメリット
行政書士が入管業務を行うメリットとしては、大きく分けて下記の3点が挙げられます。これら以外にも市場の状況や他分野での競合状況を考慮すると、多事業展開や売上拡大に繋げていくための要素が多く詰まっている重要な領域です。
2-1.在留外国人300万人時代のマーケット規模
2022年から新規入国が再開したことによって、日本への新規入国によるインバウンド回復、在留外国人数が増加傾向にあります。今後も日本の国策として外国人労働者の増加は見込まれているため、入国や在留の継続において入管業務のニーズは強まるばかりです。
今後各分野での手続き業務はオンライン申請や簡素化の動きもあるため、申請が複雑な入管業務を取り扱うことで手続き業務でも案件獲得ができる分野です。
2-2.行政書士1名でも対応が可能な領域
入管業務については、行政書士1名でも事業展開をされている事務所も多い分野です。申請内容によって稼働工数も異なりますが、1名の期間は「就労ビザ」「身分系ビザ」等、業務内容を限定することで業務効率化を目指されることもあります。事務所開業直後等で行政書士1名で売上確保が必要な場合も、安価な広告費で反響獲得ができる分野ですので、開業を検討されている行政書士の事務所でも検討いただける点もメリットの1つです。
2-3.手続き業務に留まらない法人顧問獲得への展開
入管業務の最も大きいポイントはこの「法人顧問獲得への展開」となります。今後オンライン申請によって手続き業務の士業事務所への依頼ニーズが減少する可能性もあるため、中長期的な施策として提供サービスの拡充が必要になります。そのため、今後入管業務を扱うことを検討している、または現在手続き業務のみを代行して売上確保をしている事務所については、法人顧問獲得を見据えたうえでのサービス設計を行い、顧問契約によるストック収入を獲得していくことが求められます。
3.行政書士の入管業務は儲かるの?報酬額の相場
行政書士の入管業務における報酬額は、申請する在留資格の内容等によっても異なります。各業務別に報酬額の相場について、下記にてご説明します。
3-1.「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザの報酬額目安
「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザの報酬額目安は約10万円程度です。「技術・人文知識・国際業務」の場合、自身の学歴や経歴を生かした業務内容が要件となるため、申請者である外国人側のみではなく、外国人雇用を行う企業側の要件も大きく関連してきます。そのため在留資格申請を切り口として、下記に記載するような顧問契約のご提案を企業に実施することも検討できます。
3-2.「特定技能」ビザの報酬額目安
「特定技能」ビザの報酬額については、15万円程度で提案されている士業事務所が多い傾向です。しかし近年は受任後に案件処理ができる大手事務所を中心に、特定技能ビザの申請案件を10万円以下で提案を行い、1企業から多くの申請案件を獲得されている先も出てきています。今後も特定技能ビザの申請報酬額については低単価となっていく可能性があるため、特定技能ビザをメインで案件獲得をする場合には、案件処理ができる体制を確立したうえでマーケティングを実施することが重要です。
また、特定技能についても申請における要件は外国人雇用企業側の要件が多いため、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザと同様に企業向けの顧問契約提案に繋げていくことも可能です。
3-3.「日本人の配偶者等」等の身分系ビザの報酬額目安
「日本人の配偶者等」等の身分系ビザの報酬額目安は約10万円程度です。就労系のビザと異なり、配偶者ビザの場合においては「結婚の経緯」や「交際歴等の変遷」の証明が必要になります。それらを立証するため、理由書等の作成が専門家のスキルが求められる場面となります。
3-4.「経営・管理」ビザの報酬額目安
「経営・管理」ビザの報酬額目安は約15〜25万円であり、行政書士事務所によって報酬額の幅が大きいのが特徴です。「経営・管理」ビザの申請においては、外国人経営者が設立・検討している会社の実態を理解する必要があります。そのため、外国人経営者の会社設立や事業計画書の作成までサポートに組み込むことで、「経営・管理」ビザの報酬額を高めに設定をされている事例もあります。
「経営・管理」ビザを取得した後は、外国人経営者が日本で事業を開始します。そのため、税務面や社保等の労務面を含めて、専門家を紹介して外国人経営者に向けたサポートを継続して行っている行政書士事務所もいらっしゃいます。
3-5.法人向け顧問契約の報酬額目安
最後に、法人向け顧問契約についてです。入管業務においては申請業務に留まらず、外国人雇用企業に向けた顧問契約の締結に成功されている事務所が増えてきています。外国人雇用においては採用から雇用後に至るまで、入管法を理解したうえで進めていく必要があるため、入管法に精通した専門家がしっかりとサポートすることが重要です。
顧問契約による継続的な支援ができる士業事務所も少ないため、顧問費用は1〜10万円と、サポート内容に合わせて高単価な顧問提案を実施することも可能です。
4.行政書士が入管業務を行うために必要なスキル
4-1.申請取次行政書士の資格
行政書士が入管業務を行うためには「行政書士申請取次実務研修」を受講し、申請取次行政書士の届出済証明書を取得する必要があります。行政書士申請取次実務研修は定期的に開催されており、開催スケジュールについては日本行政書士連合会で発表されていますので、詳細は日本行政書士連合会のサイトをご確認ください。
また、申請取次行政書士の資格は届出済証明書の有効期限から遡って3年の間に、申請取次行政書士管理委員会の指定する申請取次実務研修会を1回以上受講を行い、有効期間の満了前に更新の手続きを完了しておく必要がありますので、ご注意ください。
4-2.英語のスキルは必要?
入管業務への取り組みを検討される行政書士の方から最もいただくご相談が「語学スキル」です。外国人の方とのやりとりにあたって語学スキルが必要なのではないかという懸念も多いかと思います。
結論として、「語学スキル」は必須のスキルではありません。もちろん、語学スキルがあることで外国人個人との意志疎通もスムーズであり、申請に関する要件も詳細にお伝えすることが可能になります。
ただ、語学スキルがない場合であっても、ターゲットを選定することで事業展開をしていくことが可能です。例えば日本国内に在留している外国人をターゲットとして変更・更新申請をメインに案件獲得をする場合は、日本に一定期間在留している外国人のため、日本語でのコミュニケーションがとれるケースが多いです。
また、外国人雇用を検討・実施されている企業をクライアントとする場合には、外国人材との直接的なやりとりは少なく、企業を通じて申請に向けた準備を行うことも多いため語学スキルがない状態でも、申請要件の確認から申請完了まで実施をしていくことができます。
5.入管業務で成功するためのポイント
5-1.入管法のノウハウを蓄積し、他事務所との差別化をはかる
入管業務においてはまだまだ専門で事業展開をされている事務所様は少なく、他分野と兼任をしているケースがほとんどです。申請後の許可取得においても行政裁量が大きいため、1件でも多くの入管業務を行い入管法のノウハウを蓄積していくことが、他事務所との差別化に繋がります。圧倒的な申請実績と申請における事例を情報提供することで、ご相談いただく外国人の状況に合わせたご提案が可能になります。
5-2.オンライン申請を効率的に活用する
入管業務においてもオンライン申請の活用の幅が増えてきています。オンライン申請の導入は、士業事務所からすると一見ネガティブに感じられる部分かもしれません。しかし、発想を切り替えるとオンライン申請が利用できることで、案件受任を行うエリアの制限はなくなりました。この点は対象商圏が広がることや入管への移動・待ち時間の削減を考えるとポジティブにも考えられる部分です。入管業務を実施する場合には、まずはこのオンライン申請の内容を確認したうえで活用方法を検討することをおすすめします。
5-3.申請業務に留まらないサービス設計を行う
最後のポイントとして、申請業務に留まらないサービス設計を行うことが成功のカギとなります。今後手続き業務の代行のみでは業務が縮小してしまうリスク回避が難しくなります。そのため、企業向けの顧問契約や外国人経営者向けのサービス内容を拡充する等して、申請業務に付随するサービスを今のうちから設計をしておくことが重要です。
6.行政書士が入管業務を行う際の注意点
行政書士が入管業務を行う際の注意点としては、外国人個人の方との契約トラブルや入管側での行政裁量が多い点です。
身分系関連のビザ申請を行う場合には、外国人個人との契約締結となりますが、受任後に費用の支払が滞ってしまったり連絡がつかなくなってしまったり等トラブルに発展する可能性も少なくありません。
また、入管側の行政裁量が多い点も特徴のため、過去に似た案件で申請を行っても2回目は申請が不許可となってしまうこともあります。これらは申請実績を積んでいくなかで、申請ノウハウを蓄積していくことが重要です。
7.入管業務での成功事例
船井総研では、入管業務を含めた国際業務を取り扱う士業事務所様に向けた「士業向け国際業務経営研究会」を開催しております。本研究会では、外国人個人への入管業務で売上をあげられているモデル事務所様や、申請業務をベースとしながら外国人雇用企業への顧問契約に展開されている事務所様の取り組み事例等の情報共有を行っております。
現在入管業務に取り組まれている行政書士の事務所様はもちろん、これから事務所の開業等を検討されている行政書士の方にもご参加いただけますので、まずは研究会へのお試し参加をご検討ください。
8.まとめ
いかがでしたでしょうか。
今後、外国人労働者は増加することが予想されます。それに伴って入管業務の需要も高まります。
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